会則
(名称)
第1条 この会は、比婆もりの会(以下「本会」という。)と称する。
(所在地)
第 2 条 本会の所在地は代表者の所在地とする。
(目的)
第 3 条 本会は、広島県などの関係機関と連携し、広島県民の森周辺の環境保全及び登山道の維持整備を行い、安全安心な登山文化に寄与することを目的とする。
(活動)
第 4 条 本会は、第 3 条に規定する目的を達成するために次の活動を行う。
(1)危険箇所を発見した場合、関係機関への通報
(2)草払い、倒木除去などの簡易な登山道整備
(3)案内板、登山標識の清掃
(4)その他目的達成のために必要な事項
(会員)
第 5 条 本会の会員は、この会の目的、趣旨に賛同し、事務局あてに入会申込書を提出した後、各行事及び活動に参加するものとする。
2 会員は、退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。
(役員の構成及び任期)
第 6 条 本会に次の役員を置く。役員は、会員の中から互選するものとする。
(1)代表 1 名
(2)副代表 2 名
(3)事務局 1 名
(4)監事 2 名
2 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第 7 条 代表は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表が不在のときは、その職務を代行する。
3 事務局は、本会の事務を担当する。
4 監事は、本会の事務を監査する。
(会員総会)
第 8 条 本会の運営に関する重要な事項を審議決定するための会員総会を置き、会員の出席をもって開催する。
2 会員総会は代表が招集し、その議長となる。
3 会員総会は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(運営会)
第 9 条 会員総会で決定した事項の執行に関すること及びその他総会の決議を要しない事項について、決定する運営会を設ける。
2 運営会は、代表、副代表、事務局及び運営員をもって構成する。
3 運営員は、代表が専門性を有する会員から指名する。
(活動に関する実施規定)
第 10 条 第 4 条に規定する活動執行に関し必要な事項は、会員総会の決議を得て
別に定める。
(会費等及び会計管理)
第 11 条 本会の会費は、会員から徴収しない。ただし、宿泊、食事及び入浴に要する経費は当該会員で負担する。
2 活動上生じる事務経費、作業経費は、会員などによる寄附をもって、これに充てる。
3 活動経費の会計は事務局で行い、監事による監査を経て会員総会で承認を得る。
4 本会を解散した時、活動経費の余金は寄附をもって精算する。寄付先などについては会員総会の議決を得て決める。
(会則の改廃)
第 12 条 この会則を改廃しようとするときは、会員総会において出席者の過半数の同意を得なければならない。
(免責)
第 13 条 会員の活動中における、万が一の事故については、本会は一切責任を負わない。
(その他)
第 14 条 この会則に定めるものの他、本会の運営上必要な事項は、会員総会において別に定める。
附 則
この会則は、2023 年 7 月 8 日から施行する。
附 則
この会則は、2023 年 12 月 1 日から施行する。